相続手続き・遺産分割はどうなる??
相続手続き・遺産分割はどうなる??
遺産の分割は、相続人全員でやらなければ、効果が出ません。
その中に認知症などで判断ができない方がいれば、その時点で手続きは原則的には止まってしまいます。
そこで、成年後見制度の利用を考えることになります。
成年後見利用の場合の遺産分割はどのようになるか。
裁判所は、原則的には、法定相続分を確保するよう要求します。
例えば、ご主人、奥様、お子さん2人の4人家族で、ご主人がお亡くなりになった場合で、奥様に成年後見制度を利用した場合、奥様の法定相続分は全財産の2分の1です。
但し、絶対に全財産の半分以上を確保しなければならないかというと、それは事情に合わせてということになります。
例えば、
「全財産の2分の1以上を奥様のものとすると、子どもがやっている事業に多大な影響をきたす」
など、2分の1を確保しなくても(少しくらい下回っても)、相当性があると裁判官が認めた場合は、この限りではないということになります。
事前に裁判所に相談して、この分け方で問題ないかを確認した後に分けることになります。
相続税がかかる場合は、超特急で進めるべき
相続税の申告は、相続のあったことを知ったときから10か月以内にしなければなりません。
そのときに、各種控除制度が使えれば、税金を安くできるのですが、その条件として遺産分割が済んでいることが求められるものがあります。(遺産分割協議書ができていればよいので、実際に銀行や法務局などでの相続手続きが完了していなくてもよい。)
後から遺産分割をしても修正は可能なようですが、申告時に遺産分割ができていなければ、まずは、その前提で税金を納める必要があり、多額の資金を必要とすることがあります。
相続税がかかるようなケースでは、かなり急いで成年後見の申立を進める必要があります。
また、このような多額の資産がある場合は、専門職の後見人を選任するか、ご親族を選任する場合であっても、チェックをする後見監督人を選任することになります。
選任後は、税理士さんと細目に打ち合わせをしながら、進めることになります。
49日を待たずに、すぐに動き出す方がよいでしょう。