申立から後見人選任までの流れ
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申立から後見人選任までの流れ
成年後見の申立準備(書類の手配などで1~3カ月程度)
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家庭裁判所へ申立日の予約(およそ2週間から1か月待ち。)
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家庭裁判所へ申立。(およそ2から3時間。)
当日は、申立人と司法書士は必ず家庭裁判所に行く必要があります。ご本人は、ご本人自身が申立をする場合を除き、「後見」の場合は、行く必要はありません。保佐、補助の場合は、できれば行く方がよいです。(行けない場合は、後日、裁判所調査官がご本人を訪問します。)
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裁判所での後見審理期間
(早い場合で1か月。長い場合で4,5ヶ月。標準的には2か月程度)
cf. どういう場合に審理が長くなるか。
例 ・医師の診断書と裁判所の判断に違いがある場合。(後見ではなく、
保佐ではないか等で詳しい鑑定を要する場合)
・適当な後見人がなかなか見つからない場合。
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後見人選任審判決定
(申立人、本人、後見人に裁判所から、誰々が後見人に決まりましたと決定通知が届きます)
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審判決定到達後2週間で確定。(法的に後見人就任となります。)
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原則1か月以内に財産目録の調整
(財産が複雑な場合は、一定期間延長される)
(こういう財産がありますよと、管理する財産について整理をする。
また、今後の財産管理についての基本指針についてまとめて裁判所に提出)
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裁判所へ財産目録の提出をすれば、後見人として代理権や取消権などの職務権限が発生。
(財産目録を提出までは、財産を預かっているだけの状態)