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どういう人が後見人になれるか

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どういう人が後見人になれるか

法律上、成年後見人になれない人は次の通りです。

1 未成年者
2 家庭裁判所に解任された法定代理人(成年後見人等)・保佐人・補助人
3 破産者
4 被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族
5 行方不明者

上記以外であれば、どなたでも法律上は可能です。
但し、誰でもいいというわけではなく、ご本人の為にならないと裁判所が判断した場合は、候補者を用意していたとしても、別の方がなることがあります。
実務運用としては、申立に反対しているような人がいる場合は、裁判所は申立人が用意した候補者は原則的に選任しません。
その場合は、弁護士や司法書士を職権で選びます。

実際の後見人の比率(平成23年。全国総数29,522件)

親族 16,420件(55.6%)
弁護士     3,278件(11.1%)
司法書士  4,872件(16.5%)
社会福祉士  2,740件(9.2%)
その他(行政書士、税理士など) 2,212件(7.4%)

反対者がいなければ、弁護士、司法書士、社会福祉士を候補者にした場合、基本的には、裁判所はそのまま選任することが多いです。

年々、専門職後見人が増えています。
これは、「後見の社会化」と呼ばれるもので、政府の意図したものでもあります。昭和の時代は、「家族のことは家族で」という考え方が強かったのですが、それが変化していきます。
核家族化が進み、まず問題となったのは、介護分野でした。家族で支えきることが難しくなったので、「家族のことは家族で」では立ち行かなくなってきたのです。その結果、介護保険制度が導入されました。(介護の社会化)

〔措置から契約へ〕

従来の措置制度から、介護に関しても契約をしていこうという考え方に 転換され、契約をするには、後見人が必要だろうということになりました。
後見制度は、介護保険と同時期に導入され、家族のことを、もっと社会  的に解決していこうということで、後見制度についても、家族ではなく、専門職後見人の割合が増えていっています。

但し、後見人の成り手は、今のところ、基本的に数の限りのある専門職  が担っているので、人材が枯渇していく心配があります。(特に衛星都市において。どうしても大阪市などの都心に専門職が多い為。)

なお、親族を候補者にすることも可能です。但し、その場合でも、必ずし
も親族が選任されるわけではなく、裁判所が専門職を選任する場合もあり、それは次のような場合です。

1 親族間でトラブルになっている場合(弁護士か司法書士が多い)
2 精神的な疾患をお持ちで対応が難しい場合(社会福祉士が多い)
3 法的な問題を抱えている場合(弁護士か司法書士が多い)

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