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後見、保佐、補助ってなに?

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後見、保佐、補助ってなに?

成年後見制度では、能力に応じて3段階の制度が用意されています。

後見制度利用対象者 判断能力を欠く常況にあるのもの
保佐制度利用対象者 判断能力が著しく不十分なもの
補助制度利用対象者 判断能力が不十分なもの

法律上は上記のように3段階に分けていますが、裁判官も医師ではないので、基本的には医師の判断に拠ることになります。
(診断書通りが基本。疑義がある場合は医師による鑑定に拠ります。)
なお、「後見はここまでの方」、「保佐はここまでの方」と完全に決まっているわけではなく、どちらでも可能な場合も割とあります。

成年後見→基本的に、後見人がほとんどのことについて代理して決めます。
     (詳しくは後見人は何をする?をご参照下さい。)
     デメリット 資格制限(会社役員や弁護士・司法書士など)がある
           印鑑登録ができない
(選挙権は平成25年改正で認められました。戸籍に載ったりすることはありません。)
なお、後見人や保佐人、補助人は複数選任することも可能です。
(例えば、親御さん+司法書士など)

保佐  →民法の規定する重要な取引について、一人で契約を完成させることができなくなります。(保佐人の同意が必要)

      また、事情に応じて、ご本人の同意を前提として、代理権を設定したり(後見人のように基本的に全部任せるということは不可。)、民法の規定する重要な取引以外も保佐人の同意がなければ契約の取消が可能とするようにできます。
(例えば、「3万円以上の物品売買契約」「携帯電話の契約」など特定の取引について同意を要することすることが可能。)
     

補助  →事情に応じて、ご本人の同意を前提として、代理権を設定したり、民法の規定する重要な取引の「一部」について、一人で契約を完成させることができなくします。(補助人の同意が必要)

※民法の定める重要な取引

一  元本を領収し、又は利用すること。
→ 貸していたお金などを受け取り、またそれを投資に充てたりすること。

二  借財又は保証をすること。
→お金を借りたり、保証人になったりすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
→不動産等の高額な財産についての処分について契約をすること。

四  訴訟行為をすること。
→裁判等の法的手続きをすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
→金銭やものをあげたり又はもめごとについての示談をしたりすること

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
→相続人として、財産をもらうかどうかなどを手続きすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
→金銭やものをもらうということを断ったり、他の人からの遺言により金銭などをもらうことを放棄することや、もらう代わりに条件があるような贈与や遺贈を受け取るかどうか決めること。

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
→不動産を建てたり、大きな工事をしたりする契約をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
→山林であれば10年、土地であれば5年、建物であれば3年、モノであれば6か月を超えて、賃貸借すること。

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