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成年後見利用にかかる費用

相談はTEL072-814-6152

成年後見利用にかかる費用

1申立費用

司法書士報酬10万8000円。
(あと実費で1万から2万円程度。医師の鑑定費用が5万~10万。鑑定を要さないケースの方が多いです。)
⇒申立費用は誰が出す?
基本的に申立人が支出しなければならない

2後見人報酬

家庭裁判所が後見事務の内容や財産の規模によって、後見人報酬を決めます。
家庭裁判所から報酬基準が公表されており、この基準から大きく逸脱するこ とはありません。
なお、報酬の支払は1年に1回程度、まとめてすることが一般的です。

① 基本報酬
成年後見人が,1000万円以下の財産について、通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)の額は,月額2万円です。
・管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合
基本報酬額 月額3万円~4万円
・管理財産額が5000万円を超える場合
基本報酬額 月額5万円~6万円

 基本報酬額の修正
収益不動産が多数ありその管理が複雑である事案,親族間に意見の対立がありその調整が必要な事案,被後見人等の身上監護が困難な事案,成年後見人等の不正があり後任の成年後見人等がその対応にあたる事案などの場合には,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で加算した額を基本報酬額とすることがあります。

②付加報酬は,次の3種類に分けられます。
(1)訴訟等の特別の行為により,被後見人の財産を増加させた場合
経済的利益額に応じて付加報酬額を決めますが,事案の内容に応じて,
30%の範囲内で増減することがあります。
(2)特別の後見事務を行った場合
後見開始時に財産調査を行った場合,終了時の引継事務を行った場合,施設入所契約を行った場合には,事務内容に応じて,それぞれ5万円以内,10万円以内,20万円以内で付加報酬額を決めます。
(3)(2)の付加報酬を増額する特段の事情がある場合
10万円から30万円の範囲内で付加報酬額を決めます。

③ 財産が少なく、月額2万円の支出が不可能な場合
収入が少なくても、財産がまだある状態の場合は、そこからまず支払うことになります。(大阪の実務運用では預貯金30万円がそのラインになっています。)その財産もあまりなく、月額2万円の支出が無理な場合は、次のようになることがあります。

▢月数千円程度余る場合
⇒月数千円を限度に報酬とする家庭裁判所の判断が出る場合があります。
報酬が低額の場合は、1年に一回程度する支払を2年に一回程度にすることが一般的です。
報酬が全くない場合、後見人のなり手がいなくなってしまうので、少額であっても支出できれば支出されるよう考えられます。
生活保護利用者であっても、お金が余るなどの場合は、余った金銭を報酬に充てるというような事例もあります。

  ▢全く余らない場合。
⇒市町村申立の場合は、市町村が援助することがあります。
但し、現状の運用では、市町村申立に限られています。
(厚生労働省は、市町村がんばれと言うだけでお金を出しません。)

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